▲国際観光振興機構(JNTO)のサイトでの外国人旅行者のイメージ写真 「通訳案内士」という資格があります。1949年(昭和24年)に施行された通訳案内士法による国家資格のひとつです。
日本では通訳案内士として登録していなければ、職業として外国人観光客に対して、通訳と観光案内業に従事してはいけないことになっています。
罰則規定もあり、資格を得て都道府県に登録する事が義務付けられているもので、無資格者が通訳ガイドの業務をしてはいけないと規定されています。
しかしながら、海外からの添乗員同行ツアーが増えるなど、通訳案内士法の規定にそぐわない実態が目立ってきました。通訳案内士が実際の観光客数の増加に追いつかないことから、規制緩和が行われ、2006年に免許制から資格者の登録制度に変わりました。また、新しい制度では、都道府県単位で地域限定の通訳案内士の登録が行えるようになりました。
日本全国の通訳案内士は、国際観光振興機構(Japan National Tourist Organization・JNTO)が中心となっており、
こちらのサイトを参考にしてください。
また、今年から始まる北海道地域限定の通訳案内士は、6月2日から6月30日に願書配布・受付、8月30日、31日が試験日として実施されることになっています。
詳しくはこちらのサイトに掲載されています。